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株式会社 匠Project
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よくある贈与の落とし穴!! 〜 使い方を間違えると困ったことに 〜
巷でよく言われている「税対策のための贈与」
・・・・それって本当に効果があるんでしょうか?
テクニックとしては確かに有効なんですが
・・・・使い方間違えてるかもしれませんよ。
そんな訳でありがちな一例をピックアップしてみました。
もし当てはまるものがあればちゃんと見直してくださいね。
□ 資産を確かめないまま、節税対策のため贈与に走る。
本当に相続税はかかってくるのでしょうか?金融資産は時価で評価されますが、土地の相続税評価額は時価の
約8割。さらに小規模宅地などの特例が使えた場合、基礎控除の範囲内に収まり相続税が発生しないケースも
多くみられます。
□ 贈与税も相続税もゼロにしたがる。
「1円たりとも税金は払いたくない」と節税対策で不動産を購入するなど突飛な対策を取る方もみえますが、
実際に相続が起こると税金ベーズでは円満には解決できないケースも多く出てきます。揉めずに分けて、
その結果最小限の税金を支払い丸く収めるというのが賢い相続の方法なのです。
□ 110万円以下の贈与をしたがる。
贈与税の基礎控除である110万円を超えて生前贈与をし贈与税を払っても、適用される贈与税の税率が相続税
の税率よりも低ければ、トータルで税額が低くなり、贈与税を払うことで相続全体の税金を抑えられえるケー
スもあります。相続税と贈与税はセットですので、総額でどれほど差が出るのかという観点で計画的に対策を
立てて行くことが重要です。
□ 名義を変えるだけで、贈与したことになると思っている。
贈与はお互いの合意によって成立します。つまり「贈与した」「もらった」という合意が絶対的に必要です
ので、単純に名義を変えて一方的に渡したつもりでも、受け取った人が分かっていなかったり、管理できる
環境が「贈与した側」にある場合は元の人の財産とみなされてしまいます。
□ 夫の収入で妻の名義預金を作り、妻の資産のつもり
夫の収入を妻名義の預金口座に入れて生活費にしている家は多いとようです。しかし実際に生活費に使った
残りは妻のものではありません。その資産の”実質的な持ち主”はもともとそのお金を稼いだ夫のものそみな
されます。
□ 余命半年と宣告されてから、相続税対策として贈与を検討
余命半年と宣告され、あわてて贈与しても意味がないケースがあります。相続開始3年前までの贈与は相続
財産に持ち戻されて(相続時に相続人や遺贈により財産を取得する方のみ)、課税対象となります。
□ 生前贈与し過ぎて、老後資金が足りなくなった
贈与し過ぎて老後の生活資金が足りなくなってしまったら本末転倒です。また一旦贈与した財産を返して
もらう場合は「贈与」になります。ただしそれが年間110万円を超えても、老後の生活費として受け取った
場合などは必ずしも贈与税の課税はされる訳ではないですが面倒なことになります。
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