暦年贈与(年間110万円までは申告不要・無税、110万円を超えて贈与する場合は申告と納税が必要です)
⇒ 何人から受け取っても構いませんが、受け取る側の年間受取総額が110万円以下である場合は、受
け取る方の基礎控除の範囲内であるため申告と納税の必要がないということです。したがって父と母
からそれぞれ110万円ずつ贈与された場合は申告と納税が必要になります。最もオーソドックスな
贈与方法です。
<注意点>
2500万円までは「贈与税」は課税しないかわりに、相続発生時に相続財産にその分を精算し加えて「相続税」を課税するという生前贈与制度です。毎回申告が必要で同じ人からの贈与が2500万円を超えると一律20%の納税が発生します。相続税の申告時この分を持ち戻しして税金を計算しなければならないが(それゆえの「相続時精算」課税)、前もって納めた贈与税がそのまま相続税から控除されるため、相続税の仮払的な側面を持っています。基本的にその性質上節税効果を期待するものではありません。
制度の詳しい内容はこちらへ
〔こんなときに有効に使えます〕
@) 相続時に相続税が発生しないと想定される場合は生前に多額の資産を贈与できるため、早めに資産の世代
間移転を済ませたい場合には効果があります。特にAの住宅取得等資金に係る非課税措置と組み合わせる
ことで、より大きな効果を発揮します。
A) 一定額まで贈与税はかからなく、まとめて生前贈与させることができるというのがこの制度の趣旨で、
贈与 時点の評価額が適用されるため、例えば値上がりするであろう資産、もしくは収益を生む資産(家
賃収入がある物件など)を贈与する場合、相続発生時の財産評価額を抑えることができ、また贈与後
の収益は受贈者に移転するため相続財産の増加も抑えることができるという2つの効果が期待できます。
B) 贈与時点で所有権を受贈者に移すことができるため、権利者の確定ができ、税金の計算上持ち戻すものの
分割財産にはあたらないため、相続させたい財産を贈与することで相続争いを防止でき、遺言とは違っ
た効果が期待できます。
C) 上記二つの組み合わせとして、経営者が自社株を後継者に贈与することで、会社の支配権だけでなく、
値上がりする自社株対策としての効果も期待できます。
D) 贈与する財産は現金だけでなく、土地や住宅なども可能で制限はありません。
<注意点>
・老後資金用の貯蓄を切り崩すような過度な贈与は厳禁です!!
・子ども・孫への現金での贈与は「実際に贈与した証明」を残しておく必要があるので、
(後の事を考えて)通帳間で振込等その事実が確実に残るような方法をお勧めします。
・勝手に孫や子どもの口座を作り「内緒で積み立てる」のは厳禁です!!
⇒お子さん・お孫さん名義の口座の場合は、印鑑と通帳を管理できるようにしておいてください。
⇒お子さんやお孫さんが「その口座」の存在を知らなかったり、印鑑・通帳を本人に渡して
いないなど本人管理ができていない状態で相続を迎えてしまった場合、せっかく”あげたつ
もり”であっても被相続人名義の預金と見做され「相続財産に加算」されることがあります
(名義預金)。
・さらにできれば110万円をちょっとだけ超えて贈与して、申告書を提出し最少額の納税をして
おかれるのも事実を残す手段の一つとなります。