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名古屋・一宮・西三河・大府知多地域周辺の遺産相続を笑顔でサポート!

TEL. 052-571-7056

株式会社 匠Project

よくある失敗例 <間違ってはいないのですが・・>


 世の中には、いろいろな施策が溢れています。これらは納税者の方にとっては非常
 に心強い武器となります。しかし武器であるということは、同時にひとつ扱い方を
 間違えると、とんでもないウィークポイントとなり、また相続が「争続」となる
 火種を産みかねないということなのです。

 現在または過去において有効な相続税対策であって
 も、税制改正で効果がなくなってしまうこともあり
 えます。

 法律の趣旨にそぐわないような対策が横行すると、
 それを封じるための税制改正が過去に何度も行われ
 てきました。最近の制度は改正のたびにどんどん
 複雑化してきています。

 安易に使うと取り返しのつかないことに・・・・
 そうならないよう気を付けてくださいね。
 そして困ったらぜひわれわれにご相談ください。

 深くは書きませんが、よく巷で言われている方法が実は"間違った使い方"
 をされている場合、せっかくの対策が後々困ったことを引き起こすケース
 があるという一例をご紹介しますので、”もしや”と思い当たる節がある方
 は再度違った目で見直しをしてみてください。

 当方では、多角的な視点から検討し、できる限りご期待に沿えるよう適切な
 アドバイスもさせていただいております。





  • とりあえず配偶者に・・・             配偶者には相続の際に税金がかからない、ということをよく言われることがあり ます。例えば父の財産の多くを母に相続させたとします。しかし相続で一番もめ やすいのが「とりあえず母名義にした」後に起こる二次相続です。分割という面 においては、将来お母様が亡くなられた時にパワーバランスが崩れて、各相続人 が好き勝手放題のことを主張してくることもあります。今までのパワー・バランスを調整していたお母様という重石が無くなれば、一気にみんな好き勝手なことを 言い出しかねないです。兄弟姉妹が長年の鬱憤(うっぷん)や不満を一気に爆発 させる事もあります。遺産を多額に相続した母もその後程なく亡くなってしまっ た場合、次の相続人である子に対して多額の相続税が発生してしまうのです   (このとき当然ですが配偶者控除はありません)。「とりあえず配偶者に」相続 させたしわ寄せが二次相続で顕在化してしまうため、最初の相続の際に1回目の 相続だけでなく2回目の相続も見据えたトータルの相続税をシミュレーションし、1回目の相続での遺産分割は慎重に決定する必要があります。
  • とりあえず共有はトラブルの先送り・・・      全員平等に・・・はいいのですが、すべて均等に割るのはどうなんでしょう?  法定相続分通りに遺産分割を行うことは一見公平に見えます。ところが不動産  を共有すると、売却するにしても担保にして借入れをするにしても共有者の同意 が必要になります。共有者が皆健在で仲がいい場合は問題ないのですが、うち  一人でも仲が悪くなったり、認知症や介護が必要になったりした場合、さらには 当初の共有者が亡くなり代が変わって共有者数が増え、関係や面識が薄くなった りした場合などはトラブルに発展する可能性が高くなります。また税制優遇措置 の適用にも関わる場合もあります。本来は、当初から単独所有になるような遺産 分割をしておくべきなのです。
  • 親は介護のために老人ホームに入所していましたが、その費用に充てるため、親の住んでいた家を賃貸してました・・・・。                  被相続人(亡くなられた方)が居住のために使っていた宅地は、同居していた  相続人が相続するなどの場合に、小規模宅地等の特例の一つとして、240u  を限度に、相続税の課税価格に算入する金額を80%減らすことができます。  そして、被相続人が老人ホームへ入所したため、亡くなられた時点では居住の  ために使っていたとはいえない宅地でも、一定の場合には、居住用と同じよう  に扱うこととされています。ただし老人ホームに入居した後に、空家となった  建物を貸し付けたりした場合は特例の適用ができなくなってしまいますのでご  注意ください。 
  • 生命保険金を兄弟姉妹で分けたい。           例えば相続人が子2人で相続財産が預金と生命保険金(受取人は長男)だけだっ た場合、均等に分けるために長男が次男に保険金の半分を渡してしまうと、次男 に贈与税がかかる可能性があります。なぜなら、民法上、父の遺産は預金だけで あり保険金は長男固有の財産という扱いになります(次男が相続できる金額は  預金の金額を超えることはないということで、長男は次男に自分の財産をあげた (財産を再配分した)ということ)。保険金を含めて公平に遺産分割を行う際に は、思わぬ税負担が生じないようお気をつけ下さい。   
  • 遺産分割のやり直しは税金上NGです。       弁護士さんや司法書士さんに聞くと「相続人の合意があれば分割協議のやり直  しは可能です」と答えられます、確かに分割協議自体はOKなんです。では一体 何が問題なのでしょう。分割協議をやり直すと、一部の場合を除いて、贈与や  譲渡として相続税とは別に、贈与税・譲渡所得税がかかる場合があるためです。 税務上、申告期限後に分割協議をやり直すということは、一旦取得した財産を  再配分したものとみなされるためです。ですので分割協議において、納得が行  かなかったり疑問がある場合は安易に署名押印せずしっかり話し合いをし、   やり直しをしないようにすることが大切です。     


                                        


  • 毎年110万円ずつ贈与していけば・・・       暦年贈与は基本中の基本なんですが、、、肝心な事忘れてませんか?渡す側、  受け取る側ともに贈与を認識していることが前提となります。契約書交わして  いますか?贈与したものの名義は?管理は誰がしていますか?・・・・”贈与  したつもり”は贈与にはなりませんのでご注意を。証明できるものをできるだけ 残してください。
  • 節税としての贈与そんなにあげちゃって大丈夫ですか?あとの祭りにならないために・・・       一旦贈与した事実を取り消すことはできません(返してもらえません)。自分  の将来に必要な生活費などをよく考えずに多額の資金を移してしまうと、後に  なって老後の生活で資金不足に陥る可能性もあります。例えばご自身もしくは  配偶者の病気による入院費用、介護状態になったときの費用やリフォームの   問題。そして、いざ老人ホームに入ろうとしたら資金が足りない・・・という  ことにもなりかねません。老後の生活は以外にお金がかかります。残りの人生  設計を見据えて余裕をもって行ってください。
  • 結婚・子育て資金、孫の教育資金をまとめて贈与   まとまった額の資金を生前に減らしておき、将来の節税に繋げるという方には  メリットはもちろんあります。ただ、そもそも相続税がかからない人にとって  は、税務的観点からは非課税制度のメリットはないと言えます。親や祖父母と  して資金的支援をしたければ、あえて贈与税の非課税制度を使わなくてもする  方法もあります。教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度は、何が  「教育資金」「結婚・子育て資金」に該当するのかの判断が難しく、支払いを  受けるためには金融機関に領収書等を提出しなければならない(贈与された資  金を子や孫が自由に使える訳ではない)などの手間がかかるだけでなく、途中  解約もできません。またある一定の年齢までに使い切らないと贈与税がかかっ  てしまうということも注意したいところです。


                                        


  • アパートを建てればええじゃないか・・・      借入をしてアパートを建てれば敷地の評価額が下がるため相続税対策としては  効果的です。でもそれって相続税という一部分の効果しか見ていないんじゃな  いですか?現在は良いかもしれませんが、この先周辺環境が変わった場合や10 年後の収支状況や大規模修繕費、空室リスク、売却するときの資産価値などを  想定し経営的側面を確認しておかないと逆に莫大な”負の遺産”を後世に遺すと  いうことになりまねません。「大切な土地の有効活用」とか「相続税対策にな  ります」といったセールストークを真に受けると痛い目をみるケースもありま  すので十分に検討することをお勧めします。
  • 生命保険の非課税枠はちゃんと使ってますか?    500万円は非課税枠の計算に使うだけで、その人が実際に利用できる非課税枠  は受け取った保険金の額で決まります。また相続人でない人が受け取った死亡  保険金に非課税枠はありません。被相続人から遺贈により取得したものとみな  され相続税の課税対象となります。相続人の方が放棄をして生命保険金を受け  取った場合も同じです。                          また配偶者は税額軽減を使うことで相続税がかからないケースが多いです。   死亡保険金の非課税枠を有効に利用するには子どもを受取人にする方が効果的  な場合もあります。                        
  • 養子で頭数を増やせばええじゃないか・・・     今と昔は違うんです、それに増やした分だけ火種も増えますよ。養子縁組の   一番のメリットは法定相続分や遺留分相続する権利が持てる点であり、民法   上人数の制限は無い(税務上は制限あり)。また税務上の優遇措置を受ける   ことも可能であることは以前と変わりありません。しかし相続人の権利主張   が激しい昨今、実子の側から見た場合、それにより取り分が少なくなるので   実子との間また実子間での関係悪化につながりかねず、それを避けるため    「内緒の養子」は禁物です。事前に相続人全員の了解をおかれた方が良いで   しょう。また、頭数を増やすことだけを目的とした養子縁組は無効とされる   おそれもあります。さらに息子の嫁や孫を養子とした場合、養親の面倒を見   ない・息子が嫁と離婚したなどの事情があって養子縁組を解消したいとき、   離縁届を養親・養子の連名で提出しなければならず、もしどちらかが同意し   なければトラブルの元になってしまいます。
  • その遺言って大丈夫?大事な事忘れていませんか?   遺言を作成したからといって、それで完璧ではありません。もう一度よく    見直してください。不備や中途半端な遺言は作成したがゆえに逆にトラブル   になる可能性があります。特に自筆証書遺言の場合、形式面・内容面で要件   が欠けている場合とせっかく作成しても無効になってしまいます。また、    遺留分を侵害していないか、争いを防止する内容となっているか、遺産の    一部についてだけ指定していないかなど・・・遺言を作成する場合、関係者   に遺恨の種を残さないように気を配るべきであり、遺産分割の方法や内容に   ついては、できるだけ具体的に書くことが大切です。最も重要な本人の     「想い・遺志」を伝えながら、紛争の種とならない内容にまとめあげること   で遺言がその役割を果たすことになるのです。
  • オーナー社長の悩み・・・跡目争いが起こると従業員も取引先も困ってしまいます。            事業承継は相続対策の中でも難易度が高い問題です。その理由のとして自社   株対策もあるのですが、単に株式という資産の移転だけでなく、経営権を誰   に引き継ぐかという人の問題が絡むためです。後継者選びを間違うと、社員   や取引先との関係も悪化するばかりでなく、会社そのものの存亡に関わるこ   とにもなりかねません。以前は税制上の絡みから親族が後継者というケース   がほとんどでしたが、現在は従業員の中から後継者を選ぶことも可能になり   ました。自社株対策も時間をかけて行えばいろいろ検討できます。ただ事業   承継では、自社株対策と後継者の移転に焦点が当たりがちですが、実際には   さまざまな配慮が必要です。十分に時間をかけて慎重に行うことが原則とな   ります。 
  • せっかくなので二世帯住宅にしてしまえ!場合によっては全く無意味になりますよ。            近年では共働きをしながら子育てをする世帯も増え、それに伴い親子二世帯   で生活するという生活スタイルも一般化するようになりました。子供の面倒   を見てもらえて助かるし、両親も娘が身近にいると安心ということで、お互   いのメリットが一致、そして親の持分をそのまま引き継ぐことでそれぞれの   負担も軽くなり相続税対策にもなるため二世帯住宅が増えてきました。メリ   ットばかりに注目されがちですが、やり方を間違えると大変なことになりま   す。@「父親所有の自宅に、息子が費用を負担してリフォーム」するケース   を考えてみましょう。名義を息子に変えてから行えばよかったのですが、単   純に息子が費用を負担してリフォームしてしまうと、その費用は「息子から   (建物所有者である)父親への贈与」ということになってしまいます。なぜ   なら法律上はリフォーム部分の所有権も、建物の所有者である父親にあると   考えるため、「父親がタダでリフォーム費用分の利益を受けた」ことになる   からです。またA制度面から、相続が発生した際(親が亡くなった時)に相   続人が被相続人(親)と同居していると小規模宅地の特例を受けることがで   きるのですが、「区分登記」をしている場合は、別の住戸と登記されている   ので、同居とみなされず、特例を受けることができません。そしてB共有名   義で他に目ぼしい財産がなかった場合などでは、両親がともに亡くなった段   階で揉める可能性があります。二世帯住宅に住む相続人以外の相続人からす   れば、持分は利用できないので財産分与は公平にして欲しい、そんな不満か   ら共有物分割請求を起こされる可能性があり、その場合二世帯住宅の居住者   は土地を分割するか、共有持分に見合う金銭を支払うかをしなければなりま   せん。最悪の場合、土地建物を売却して代金を分けるということも起こりえ   ます。そのため二世帯住宅を建てる場合には被相続人が子たち全員とよく話   して了解を得ると同時に、遺言などで相続時に誰にどのような財産を残すか   を明確にしておき、さらに生命保険などで他の相続人に対する手当てをして   おく必要があります。


                     





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