借金の方が明らかに多い場合にはBの「相続放棄」を選択し、「一切を」
放棄すれば、借金を返済する必要はなくなります。3ヶ月以内に家庭
裁判所に申し立てる必要はありますが、注意すべきことは部分的な放棄
はできないのと、一度受理されてしまうと撤回できない点と相続財産を
使ってしまうと相続放棄できないという点があります(なお通常の葬儀
費用については使用可能です)。
したがって@とBのどちらを選択した方が良いのか3か月が分れ目となります。
また生命保険金については相続放棄をしても受け取ることができます
※(ただしその場合は相続税の非課税控除枠の対象外となります)。