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こんなときどうする?相続豆知識


亡くなって初めて分かった夫の多額の借金


遺産相続 ⇒ 預金や不動産(プラスの財産)だけでなく借金(マイナスの財産)
       も相続することになります。

   遺産を「相続する」か「相続しない」かは相続人が決めることができます。
   選択肢としては以下の方法となります。

@単純承認・・・プラスの財産(預貯金や不動産など)とマイナスの財産(借金)
        をすべて相続する。
A限定承認・・・相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産の返済をする
        (3ヶ月以内)。
B相続放棄・・・すべての財産を相続しない(3ヶ月以内)。

 ☆Aの限定承認では、プラス財産よりマイナスの財産の方が多い場合(結果として
  財産が残る場合)は借金の範囲で相続し、反対にマイナス財産がプラス財産より
  も多い場合、返済の上限はプラス財産の範囲となり不足分は免除されます。一見
  スッキリしていそうに見えますが、実際のところでは3か月以内に相続人全員の
  合意を取りつけ、家庭裁判所に申し立てる等といった手続きに非常に手間がかか
  り、専門家の費用的な面や認められにくいのが現状です。


 借金の方が明らかに多い場合にはBの「相続放棄」を選択し、「一切を」
 放棄すれば、借金を返済する必要はなくなります。3ヶ月以内に家庭
 裁判所に申し立てる必要はありますが、注意すべきことは部分的な放棄
 はできないのと、一度受理されてしまうと撤回できない点と相続財産を
 使ってしまうと相続放棄できないという点があります(なお通常の葬儀
      費用については使用可能です)。


  したがって@とBのどちらを選択した方が良いのか3か月が分れ目となります。
  また生命保険金については相続放棄をしても受け取ることができます
  ※(ただしその場合は相続税の非課税控除枠の対象外となります)。




夫の父の介護を献身にしてきた妻の努力ってどうなるの?


「私は義理の父を介護したので遺産を分けてほしい」という方がみえます。法律上、
 夫の妻と義父は他人であるため遺言がなければ遺産を相続するする権利はありま
 せん。

 もし夫(相続人)が直接父の介護をしていたというのであれば夫の相続分に対して
 の上乗せとして「寄与分※」が認められる場合があります。

  ※寄与分:被相続人の介護や事業の手伝いなど他の相続人に比べて「被相続人の
       財産の維持・増加に特別に貢献した」ということで”相続人”に認め
       られる上乗せ部分をいいます。ただ、そうは言ってもそれなりの対価
       をもらって事業を手伝っていた場合は該当せず、またただ単に「介護
       しました」というだけでは親族間の扶養義務で終わってしまう、とい
       うように認められにくいのも現状です。
       夫の相続分の上乗せであるため、相続人でない妻(義理の娘)が直接
       もらえるものではありません。


 子の配偶者(義理の息子や娘)や第三者に少しでも財産を遺したいので
 あれば、 @生前贈与、A養子縁組をする、B遺言書を作成し渡す資産
 を明記する、といったことしておかなければいけません。また妻(義理
 の娘)の側からは、可能であれば、C他の相続人に自らの貢献度を理解
       してもらい「夫の寄与分」として主張してもらうことも考えられると思
       われます。





前妻の子どもが現れてビックリ!!


夫婦のうち片方、もしくは双方が再婚の場合、現在の子以外にも子がいたというケースも少なくないと思われます。結論的に申しますと、前妻は被相続人を離婚したことによって他人となるため相続人にはなれませんが、前妻との間の子は(離婚したことによって親子関係がなくなる訳ではないので)相続人となります。
よく問題となる点としては、後妻の子と先妻の子の相続分についてです。後妻の相続分は変わらない(前妻が相続人でないため全体の1/2のまま)のですが、後妻の子については、全体の1/2を前妻の子と分けなければならなくなるためここで争いが起きます。

 この点については、事前に前妻の子と話し合いをして遺留分を放棄して
 もらうのが理想的(手続面を含めハードルが高い)なのですが、そうで
 ない場合、A生前に遺言書を書いておく(遺言によって遺産分割の方法
 を指定しておく)などして、ある程度争いをしないための手当てをする
       ことが考えられますが、先妻の子を含めた相続人の遺留分に対する配慮
       をしておかないと、せっかく手当てをしても新たな火種が生じるという
       ことに注意が必要です。

 遺言によって後妻とその子に遺産のすべてを相続させようとしたとしても、前妻
 の子が事前に放棄をしていない場合、遺留分減殺請求をを受ける可能性がありま
 す。
    ※遺留分:相続人が必ずもらえる権利(各相続人の法定相続分の1/2)

なお、後妻に連れ子がいる場合は、その子とはもともと血縁関係がなく相続人には
なりませんのでこちらもご注意ください。





専業主婦の妻に多額の名義預金!? and へそくりは誰のもの??


@父の財産のほかに”結婚以来ずっと専業主婦であった”母名義の多額の預金がある
 ことが発覚しました。
A専業主婦である妻が30年間コツコツ貯めた”へそくり”を何かのときのために自分
 名義の口座に預けていました。

   分割時点で分かるものもあれば、後々発覚するものもあります。特に税務
   調査のときなどに指摘されることが多く、これがトラブルの元になったり
   もするのですが、これらの場合の財産の扱いは一体どうなるのでしょうか?

 @について、例えば相続人である母が実家からの贈与・相続などで
 相続した財産であった、結婚前に働いていたときにしっかり貯金を
 しており、ずっと使わずにいた、パート収入や年金収入があるとい
 う場合を除き、預金額に見合う収入が母にあったというように母の
       個人財産もしくは収入によるものであることを証明できないときは
     「父名義の名義預金」とみなされます。
       したがって相続のときには父の相続財産として計上する必要があり
       ます。なお、相続税の申告に際して後々これが発覚した場合、この
       部分について配偶者の税額軽減の特例は受けられませんので注意が
       必要です。

  このような母に対するものだけでなく、父が子供名義の通帳を作ってこっそり
  振り込んでいた場合(子供がその事実を知らない場合や通帳・印鑑の管理を父
  がしていた場合)なども同じく「父の名義預金」と認定されます。


 Aについて、もともとは夫が稼いだお金です。そして夫から生活費と
 して渡されたお金は夫婦の生活費であることから二人に共有のお金で
 あると考えられますが、受け取った側(妻)はすぐに自分の財産とな
 る訳ではありません。いくら頑張って貯めたものであっても、お互い
       のあげたもらったという意思表示がなければ残ったものは夫の財産と
       みなされます(あくまでそのお金を稼いだのは夫であり、それが源資
       となっているため→ここがポイント)。

  少なくとも税務上は家事労働の対価は認められておりません。
  したがって不本意かもしれませんが、専業主婦の妻にはへそくりは生活費を
  渡してくれた側(夫)の財産であるという認識が必要です。



口座の入出金は厳しくチェックされるため、後から漏れていることを指摘されるケースが多く、そこからトラブルになるので、もらった側の財産としたい場合はちゃんと贈与の手続(最低限の事として、「あげた・もらったという双方の意思表示」が第三者に証明できるよう贈与契約書を作成するなど)をとっておかれることをお勧めします。






      

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