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遺産分割とは?


 相続開始と同時に総則財産は、共同相続人(いわゆる相続人です)の共有となり
 ます。
 その暫定的な相続財産の共有状態から、共同相続人も固有財産へ移行させる手続
 きが「遺産分割」です。遺産分割をすることによって、相続財産を構成する個々
 の財産を、どの相続人が確定的に承継するかが具現化されます。
 相続が発生した場合、遺産分割は必ず必要なのでしょうか?答えは、必ずしも必
 要ではありません。相続人が一人しかいない場合、法定相続分通りに遺産を共有
 とする場合や、遺言書がある場合には、遺産分割は不要です。
 ただし、上記の場合でも、相続手続きをスムーズに行うため、遺産分割協議書を
 作成することは十分に考えられます。また遺言がある場合でも、相続人全員が合
 意すれば遺言の内容とは異なる遺産分割を行うことも可能です。



遺言書は財産の分け方を記した文書


 相続税の節税対策も重要ですが、それとは別に遺産分割対策としての遺言書作り
 の重要性も高まっています。遺言とは、遺言者の財産を死後、誰に引き継いで欲
 しいか、または、財産をどのような割合で引き継いで欲しいかを指定する法律行
 為です。
最近では、よく「遺言書を書きましょう!!」
というフレーズも目にするようになりました。

”遺言書なんて自分には関係ない”
”縁起でもない”
と思う方も多いかもしれません。

しかし、専門家がこれほど遺言書作成を推奨する
理由は、相続人間による「争続」を回避させる
ためで、
相続をスムーズにし揉めないためには
遺言書は特に重要となってくる
からです。


  〔遺言書の最大の役割と効力〕 
   
資産額に関係なく、財産の明細と行き先を明確に指定できる点です。
     きちんとした遺言書があれば、相続財産を実際に相続人または受遺者
     に移す手続きを簡単迅速に行うことができます。

  ただし、注意が必要な点として、たとえ遺言書があったとしても、遺留分を
  侵害していた場合や不十分な遺言であった場合などは、相続財産の分配に不服
  のある共同相続人の協力を得なければ、財産移転がスムーズに行えず、時間や
  お金がかかったり、家庭裁判所の手続きが必要となってしまうため、専門家に
  相談のアドバイスを受けられることをお勧めします。
                  (※遺留分:相続人が必ずもらえる相続分)



遺言を書いた方が良い場合


  相続人が3人以上いる場合。
  行方不明の親族がいる場合。
  結婚している子がいない場合。
  複数の子がいる場合。
  内縁関係の妻(夫)がいる場合。
  再婚している場合。
  配偶者と離婚調停中または別居中である場合
  精神障害、知的障害のある親族がいる場合。
  相続人に特定の財産を与えたい、または、何も与えたくない場合。
  相続権のない孫や世話をしてくれた子の嫁などに財産を与えたい場合。
  会社経営者で、後継者を指定しておきたい場合。  ・・・・などなど



遺言書の種類

 遺言書は、財産の持ち主が決めた財産の処し方を記した文書ゆえに、遺産相続の
 際にはもっとも尊重される文章です。遺言が有効である限り、相続人はその指定
 に従わなければならず、よほど理不尽なものでないかぎり、故人の意志は尊重さ
 れます。そのためどれだけの財産を自分が持っているか把握し、だれにどれだけ
 遺すかをきちんと指定した文書でなければなりません。

    一般的な遺言の種類と効果はこちら


     「上手な遺言・下手な遺言」のポイント


付言事項の重要性


 遺言は「財産の処し方を記した文書」と聞くと遺族への想いや気持ちが綴れない
 と思いがちですが、実はそうではありません。公正証書遺言には「付言」という
 事項があり、言葉を付け加えることができます。この「付言」には法的効力こそ
 ないものの、なぜそのように財産を分けたいと思ったのか、今後どうして行って
 欲しいのかなど意思を表明できます。「エンディングノート」とセットで遺せば
 より明確に詳しく「想い」を伝えることができます。

    エンディングノートについてはこちらへどうぞ




 遺言書の作成は遺言を「遺す側の想い」を伝えると同時に「遺された側の人たちを
 幸せにする(争続に巻き込まない)」ことが目的なのです。財産を残す人と遺され
 る人とがしっかり話し合って作成されることが一番望ましいですし、専門家と話し
 合って作成するのも有効と言えます。相続を”争続"にしないための配慮は、遺す側
 の義務なのかもしれません。



      

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