その@
・ 母(被相続人、長い闘病生活の後他界)、娘(同居)、息子(遠方 で家を建て家族と住んでいる、ローンあり)の3名
・ 母の財産は市街地の自宅土地建物と僅かばかりの預貯金のみ
・ 自宅は母の面倒を見た娘がそのまま引き続き住みたいと思って いる。
息子は財産が欲しい、財産の奪い合いの挙句折り合いが
つかず、納めなくてもいい税金を両者が納める羽目に。
そのA
・ 父(被相続人)、息子2人(それぞれ独立し家族と家を持ちローンもある)の3名
・ 父の財産は昔ながらのやや広めの自宅土地建物と少々の預貯金のみ
息子2人とも特に財産が欲しい訳でもないが、納税はしたくないので○不動産は一般的に高価なもの
・ 単独または一部の相続人が相続する際に、他の相続人にそれに
見合った財産がない場合には、その分割について揉めることが
非常に多い(上記@のような場合)。
<なぜ土地だともめてしまうの?>
⇒現金や株といった金融資産と異なり、分割しにくい(細切れに
してしまってはもらっても意味がない)場合が多いため。
どうしましょう・・・・・・・・
相続人同士でどうしても折り合いがつかない場合
には不動産を売却して売却代金を分けるか、相続
人の共有名義のまま月日が経過し、権利関係が
より複雑になるかのいずれかしかありません。