相続の基礎知識
1.相続の優先順位
相続人とは、相続により被相続人の財産上の一切の権利義務を引き継ぐことができる一定の範囲内の親族のことを
言います。相続では、積極財産だけでなく、消極財産も承継しますので、借金や滞納している税金もさることながら、
被相続人が連帯保証人になっていた場合、そしてその債務が相続開始前に顕在化しているときは、相続人に引き継が
れてしまいます。
※ 積極財産 : 現金、預貯金、有価証券、土地、家屋といったプラスの財産
消極財産 : 借金や滞納している税金などの債務
被相続人の配偶者ならびに子(養子を含む)、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹の血族相続人が法定相続人と
なり、その相続の順位は次のように定められています。なお内縁関係の妻は、まったくの他人として扱われるため
相続権はありません。
2. 法定相続分と遺留分
被相続人の遺した財産を誰がどの割合で相続するのかという割合を相続分といいます。法定相続分とは法律上定め
られている相続分で、遺言による指定相続分がない場合は法定相続分によることになります。
指定相続分とは、被相続人が遺言で相続人の相続分を決めていた場合の相続分で、被相続人の最終意思が尊重され
ることから、指定相続分が法定相続分よりも優先されます(つまり遺言がある場合、それが優先されるということ
です)。ただし、被相続人は遺留分を超えて相続分を決めることはできません。
※遺留分とは、一定の相続人が、相続について法律上取得することを保証されている一定の財産割合をいいます。